東京地方裁判所 昭和43年(ワ)11732号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕ところで、政府管理外の米を取引することは、取引すること自体食糧管理法に反するものであるが、私法上この取引を全部無効と解することは相当ではなく、しかしながら政府管理米について定められた小売公定価格を超える分についてその対価を支払い受領することは、政府管理外の米についても禁ぜられていると解するのが相当であるから、売主は右超過分については、裁判上その支払を請求することは許されないと解すべきである。(綿引末男)